ご注意いただきたいこと

責任開始期について(責任開始期とは、申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます)

お申込みいただいたご契約を東京海上日動あんしん生命がお引受けすることを決定した場合、責任開始期は、以下のようになります。

第1回保険料相当額のお払込方法

責任開始期

三菱UFJ信託銀行から直接お振込みされた場合

東京海上日動あんしん生命指定の口座に着金したとき
(告知・診査前に着金したときは告知・診査のとき)

保険金のお支払事由について

この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

保険金の種類

支払事由

受取人

免責事由

死亡保険金

被保険者が死亡されたとき

死亡
保険金
受取人

  • ・責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
  • ・保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • ・戦争その他の変乱によるとき※

高度障害
保険金

被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき

被保険者

  • ・保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
  • ・戦争その他の変乱によるとき※

※該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。

●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払いはいたしません。

<保険料の払込免除について>

つぎの場合には、将来の保険料のお払込みは免除となります。

・被保険者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき

解約返戻金について

●「長割り終身」は、低解約返戻金期間中の解約返戻金を低く設定する仕組で保険料を計算します。低解約返戻金期間中の解約返戻金は東京海上日動あんしん生命が別途販売する「5年ごと利差配当付終身保険」の解約返戻金額に対して低解約返戻金割合(70%)を乗じた金額となります(既払込保険料に対する割合ではありません)。したがいまして、既払込保険料にこの低解約返戻金割合を乗じても解約返戻金にはなりません。

5年ごと利差配当について

【配当金について】

●契約者配当金は、責任準備金等の運用益が東京海上日動あんしん生命の予定した運用益をこえた場合にご契約後5年ごとにお支払いします。<5年ごと利差配当>

●契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。

●なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。

【配当金のお支払方法】

●ご契約が継続している場合は、契約者配当金を東京海上日動あんしん生命所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てていきます。<5年ごと積立配当金>

預金等との違いについて

●「長割り終身」は、東京海上日動あんしん生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。

クーリング・オフについて

●この保険は、お申込の撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。

●お申込者またはご契約者は、ご契約のお申込日または第1回保険料相当額の東京海上日動あんしん生命指定口座への着金日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。

●医師による診査が終了した場合は、クーリング・オフをすることができません。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

募集代理店(三菱UFJ信託銀行)からのご説明事項

●この商品にお申込みいただくか否かが、三菱UFJ信託銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を与えることはございません。

●この商品は、預金とは異なり、元本保証はなく、また預金保険の対象ではありません。

●保険料に充当するための借入れを前提としたお申込みは、お受けできません。

●この商品は、法令上、融資お取引先およびその関係者に対する販売制限が定められているため、お客さまに勤務先等のご確認をさせていただくこととなっております。また、ご融資お申込み中のお客さまにつきましては、法令上、お取り扱いができないこととされておりますのでご了承ください。

生命保険募集人について

生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。東京海上日動あんしん生命の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客さまと東京海上日動あんしん生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対して東京海上日動あんしん生命が承諾したときに有効に成立します。なお、東京海上日動あんしん生命の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。

<お問い合せ先>

東京海上日動あんしん生命 総合カスタマーセンター

TEL:0120-016-234

受付時間:

平日 9:00〜19:00

土曜 9:00〜17:00

(日・祝日・年末年始を除きます。
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により元本欠損が生じる場合

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

●生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。

●詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

<お問い合せ先>

生命保険契約者保護機構
TEL:03-3286-2820
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

再度ご確認いただきたい事項

●三菱UFJ信託銀行では、特約のお取扱いは、「付加できる特約について」に記載の保障内容のみのお取扱いとなり、付加できる特約が限られています。

●解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。また、失効の際の解約返戻金は、あってもごく僅かです。

●失効後の復活は再度診査等が必要で、診査結果によっては、復活できない場合もあります。

ご契約の際には「パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
「パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等が記載されていますので、お申込みの前に必ずご確認いただき、ご一読の上、大切に保管してください。

「パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」記載事項の例

●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)について

●保険金をお支払いできない場合について

●元本欠損が生じる場合について

●保険料の払込方法について

●保険会社の責任開始期について

●解約と解約返戻金について など

※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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