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指定代理請求特約
被保険者である保険金等の受取人が病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。
指定代理請求人について |
指定代理請求人は、被保険者の同意を得てご契約者にあらかじめ指定いただいた方1名とし、保険金等の請求時においてつぎのいずれかに該当することが必要となります。 |
- ●被保険者の戸籍上の配偶者
- ●被保険者の直系血族
- ●被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
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リビング・ニーズ特約
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合(※)に、特定状態保険金をお支払いします。
被保険者がご自身のために、生きているうちに保険金を活用することができます。
特定状態保険金のご請求額は、主契約の長割り終身の保険金額以内、かつ被保険者お1人について3,000万円以内(他の保険契約・特約がある場合は合算します。)となります。
(※) |
日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味し、その判断は医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて東京海上日動あんしん生命が行います。 |
三菱UFJ信託銀行では、特約のお取扱いは、ここに記載の保障内容のみのお取扱いとなり、付加できる特約が限られています。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
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※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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