保険金のお支払いについて

ご請求手続きの流れ

STEP1 ご連絡

東京海上日動あんしん生命総合カスタマーセンターまたはインターネット経由でご連絡いただき、ご請求の内容をお伝えください。

ご契約者・被保険者のお名前、証券番号等をお伝えください。

東京海上日動あんしん生命

<総合カスタマーセンター> TEL:0120-536-338

[受付時間]

平日 9:00〜19:00

土曜 9:00〜17:00

(日・祝日・年末年始を除きます。
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

<ホームページ> URL:http://www.tmn-anshin.co.jp/

STEP2 ご案内

お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。

診断書・戸籍書類等、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客さまのご負担になります。

STEP3 ご提出

必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認のうえ、ご提出ください。

必要書類(請求書・診断書等)は東京海上日動あんしん生命で受付後、内容を確認させていただきます。

●書類の不足や証明書の内容に不明な点がある場合は、東京海上日動あんしん生命より確認のためのご連絡を差し上げます。

●ご提出いただいた書類の内容によっては東京海上日動あんしん生命より直接医療機関等へご連絡させていただく場合もあります。この場合は、事前にご連絡を差し上げます。

STEP4 お支払い

保険金をお支払いします。「お支払いのご案内」をお送りしますのでご確認ください。

保険金は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。

●ご契約の約款の規定により、保険金をお支払いできない場合もあります。その場合、お支払いできない理由を書面にてご説明します。

被保険者が複数のご契約に加入されている場合、加入されているご契約が他にないかご確認ください。

保険金をお支払いする場合、お支払いしない場合の具体的事例

死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除)

お支払いする場合

お支払いできない場合

ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」と全く因果関係のない「胃がん」で亡くなられた場合。

ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で亡くなられた場合。

(解説)

ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、保険金等はお支払いできません。ご契約が解除された場合、払込保険料はお返ししません(解約返戻金があるときは契約者に返戻します)。ただし告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。

高度障害保険金のお支払い(所定の障害状態への該当)

お支払いする場合

お支払いできない場合

ご契約加入後に発症した「くも膜下出血」によって寝たきりの状態となり、食事の摂取、排せつや排せつの後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてが、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。

「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排せつの後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身はほぼ正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。

(解説)

高度障害保険金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。

リビング・ニーズ特約における特定状態保険金のお支払い(お支払事由に該当)

お支払いする場合

お支払いできない場合

被保険者の余命は6か月以内であると医師に診断された場合。

被保険者の余命は、あと1年から2年程度と医師に診断された場合。

(解説)

特定状態保険金をお支払いするには、医師により被保険者の余命が6か月以内であると診断されることが必要です。お支払いできない場合の事例では余命6か月以内と診断されていないため、特定状態保険金はお支払いできません。

※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

長割り終身のお問い合わせはこちら