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あんしん一時払終身 あんしんYEN終身 積立利率変動型一時払終身積立保険(米国通貨建) ベストな形で「遺したい」そんな思いをかなえます
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あんしんYEN終身のメリット
あんしんYEN終身の概要
積立利率
ご注意いただきたいこと
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ご注意いただきたいこと
ご注意いただきたいこと
お客さまにご負担いただく費用があります
●
この保険は、ご契約者に以下の費用をご負担いただきます。
時期 種類 費用
ご契約時 契約時費用
(ご契約の締結に必要な費用)
一時払保険料の5%
年金受取時※ 年金管理費
(年金のお支払いのために必要な事務管理費)
毎年お支払いする年金額の1%
※ 遺族年金支払特約(2006)、年金支払移行特約(積立利率変動型一時払終身積立保険用)により年金をお受取りになる場合(年金管理費は、将来変更することがあります。)
●
保険期間中の費用
この保険の積立利率は、日本国国債の複利利回りを指標金利とし、その指標金利から保険関係費率等を差引いた利率です。なお、保険関係費率は、保険契約の維持および死亡保険金の最低保証に必要な費用をもとに定めており、積立利率適用期間によって異なります。
この保険にかかる、お客さまにご負担いただく費用の合計額は「契約時費用」「年金管理費(年金としてお受取りになる場合のみ)」「保険期間中の費用」の合計額となります。
リスクについて
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この保険では、日本国国債の複利利回りを指標金利としています。
●
解約による元本割れリスク
解約または基本保険金額の減額などをした場合に受取る解約返戻金額は、解約時期や指標金利に応じて変動するため、一時払保険料(=基本保険金額)を下回り損失が生じるおそれがあります。
〈解約返戻金額が一時払保険料を下回るおそれがある理由〉
・ この保険は、ご契約時にお払込みいただいた保険料の一部(5%)は契約時費用に充てられる仕組みとなっており、保険料全額が積立金に充当されません。
・ この保険は、日本国国債などの債券を主体として運用しており、解約返戻金はこの債券の価値をもとにお支払いします(なお、債券は市場金利が上昇した場合には価値が減少し、市場金利が低下した場合には価値が増大します。また、償還日までの期間によっても債券の価値は変動します。)
・ したがって、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあります。
積立利率について
ご契約の際に適用される積立利率は、一時払保険料が弊社に着金した日(ご契約日)に設定されている積立利率となります。積立利率は、月2回(1日と16日)に設定されます。ご契約日または積立利率変更日に適用された積立利率は、適用された積立利率適用期間中は変更されることはありません。なお、積立利率は一時払保険料に対する運用利回りとは異なります。
解約返戻金について
●
解約返戻金額は、以下の式により計算されます。
【解約返戻金額=解約日における積立金額×市場金利返戻率】
●
解約日は、所定の書類(不備のない状態のもの)を弊社で受付した日となります。
クーリング・オフについて
この保険は、お申込みの撤回やご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。お申込者またはご契約者は、クーリング・オフに関する事項を記載した書面(「ご契約のしおり・約款」)が交付された日、またはご契約のお申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。
預金との違いについて
この商品は東京海上日動あんしん生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
配当について
この保険に配当金はありません。
その他の重要な事項について
●
今般の保険募集業務が、募集代理店とお客さまとのお取引きに関して影響を及ぼすことはありません。
●
募集代理店によってお取扱いの範囲が異なる場合があります。詳細は、取扱者/代理店にご確認ください。
「特定投資家」の方へ
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
 
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保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、弊社に対してお客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」として取扱うようにお申出いただくことができます。
 
●
お手続方法や制度の説明を希望される場合は、弊社総合カスタマーセンターまでご連絡をお願いいたします。
 
●
なお、過去に上記のお手続きをされているお客さまで、弊社が発行した「投資家区分の移行に係る 承諾書」に記載しております「期限日」を経過している場合には、お客さまを「特定投資家」として 取扱いさせていただきますのでご了承ください。再度「一般投資家」として取扱うようお申出いただく 場合には、弊社総合カスタマーセンターまでご連絡をお願いいたします。
ご連絡先
東京海上日動あんしん生命 総合カスタマーセンター 0120-300-352
■ご注意
・ 法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、弊社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取扱う場合と「一般投資家」として取扱う場合に、お手続き等に相違はございません。(特定投資家に対しても、一般投資家と同様の商品説明等をさせていただきます。)
・ 投資家区分の変更のお手続きによって、お申込みいただく保険契約の成立が遅れることがあります。
・ なお、「特定投資家」としてお取扱いさせていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。
■ご参考
1.投資家区分について
特定投資家 一般投資家
一般投資家への
移行不可
一般投資家への
移行可能(※)
特定投資家への
移行可能
特定投資家への
移行不可
・国
・日本銀行
・適格機関投資家
・ 地方公共団体
・ 政府系金融機関
・ 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
・ 資本金5億円以上が見込まれる株式会社
・ その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
・ 特定投資家に該当しない法人
・ 個人(以下の要件を全て充足)
<投資家区分移行承諾日において>
(1) 純資産3億円以上の見込み
(2) 金融資産3億円以上の見込み
(3) 最初の特定保険契約締結から1年以上経過
・左記に該当しない個人
※ 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家
2.区分ごとのお取扱いの内容
●
特定投資家としてお取扱いする際(※)は、次に掲げる法令規定が適用されません。
● 保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条に掲げる次の規定
・広告等の規制
・適合性原則に基づく保険募集
・契約締結前交付書面、契約締結時書面の交付
● 金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)及びこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定
※ 取扱者/代理店が、特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
●
一般投資家としてお取扱いする際は、上記の法令規定が適用されます。
生命保険募集人について
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。弊社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客さまと弊社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。なお、弊社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、東京海上日動あんしん生命総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
照会先
東京海上日動あんしん生命 総合カスタマーセンター 0120-016-234 受付時間:平日 9:00〜18:00、土曜 9:00〜17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により元本欠損が生じる場合
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●
生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●
詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
お問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820 お問合わせ時間:月〜金 9:00〜17:00(祝日等、弊社休業日を除く)
この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

詳しくは、生命保険協会ホームページ新しいウィンドウを開きますをご覧ください。

なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

この商品に係る認定投資者保護団体は(社)生命保険協会です。
※ 認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
※ 平成23年10月1日を以って、(社)生命保険協会は認定投資者保護団体としての認定業務を廃止致します。
「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 お申込みの前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。
―主な記載事項―
●保険の特長と仕組
●保険金のお支払い
●契約者配当金
●解約返戻金
●特約について
●クーリング・オフ
●元本欠損が生じる場合
●保険会社の責任開始期 など
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

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