一時払保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
解約返戻金は、解約返戻金額と一時払保険料の差益が一時所得となります。
●
死亡保険金を一時金で受取る場合の課税取扱
契約形態
契約例
課税の種類
契約者
被保険者
死亡保険金
受取人
死亡保険金
契約者と被保険者が同一
本人
本人
配偶者
相続税
契約者と受取人が同一
本人
配偶者
本人
所得税(一時所得)
契約者、被保険者、受取人が
それぞれ別人
本人
配偶者
子
贈与税
・
死亡保険金の非課税枠の適用
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、死亡保険金(契約が2件以上の場合は合計します)は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税枠が適用されます(相続税法第12条)。
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死亡保険金を年金で受取る場合の課税取扱
契約形態
契約例
支払事由発生時の課税の種類
受取時の課税
契約者
被保険者
死亡保険金受取人
契約者と被保険者が同一
本人
本人
配偶者
「定期金に関する権利の評価(注)」での
評価額に対して相続税(相続税法第24条)
所得税
(雑所得)
+
住民税
契約者、被保険者、
受取人がそれぞれ別人
本人
配偶者
子
「定期金に関する権利の評価(注)」での評価額に対して贈与税(相続税法第24条)
(注)
「定期金に関する権利の評価」について 被保険者の生存中に【遺族年金特約(2006)】を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条「定期金に関する権利の評価」によりその受給権は評価され、課税されることになります。
・
年金総額(年金額×残存期間)に、下表の割合を乗じた金額が課税の評価となります。 ただし、評価額が1年間に受取る年金額の15倍を超える場合は、15倍が限度となります。
・
年金の支払にかえて一時金でこれを取得したときは、その一時金の額により評価されます。
・
年金受給の評価額
残存期間
5年以下
5年超10年以下
10年超15年以下
15年超25年以下
25年超35年以下
35年超
課税評価
割合
70%
60%
50%
40%
30%
20%
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄している者等は除く)の場合、相続税法第24条の規定により評価した金額に対して、死亡保険金の非課税枠があります(相続税法第12条)。
本記載は、平成19年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱い等につきましては、所轄の税務署にご相談ください。
※
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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