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ご契約時
一時払保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
解約時
解約返戻金は、解約返戻金額と一時払保険料の差益が一時所得となります。
死亡保険金受取時
死亡保険金を一時金で受取る場合の課税取扱
 
契約形態 契約例 課税の種類
契約者 被保険者 死亡保険金
受取人
死亡保険金 契約者と被保険者が同一 本人 本人 配偶者 相続税
契約者と受取人が同一 本人 配偶者 本人 所得税(一時所得)
契約者、被保険者、受取人が
それぞれ別人
本人 配偶者 贈与税
死亡保険金の非課税枠の適用
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄した者等は除く)の場合、死亡保険金(契約が2件以上の場合は合計します)は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税枠が適用されます(相続税法第12条)。
死亡保険金を年金で受取る場合の課税取扱
契約形態 契約例 支払事由発生時の課税の種類 受取時の課税
契約者 被保険者 死亡保険金受取人
契約者と被保険者が同一 本人 本人 配偶者 「定期金に関する権利の評価(注)」での
評価額に対して相続税(相続税法第24条)
所得税
(雑所得)

住民税
契約者、被保険者、
受取人がそれぞれ別人
本人 配偶者 「定期金に関する権利の評価(注)」での評価額に対して贈与税(相続税法第24条)
(注)
「定期金に関する権利の評価」について 被保険者の生存中に【遺族年金特約(2006)】を付加し、その受給権が相続税や贈与税の対象になるときは、相続税法第24条「定期金に関する権利の評価」によりその受給権は評価され、課税されることになります。
年金総額(年金額×残存期間)に、下表の割合を乗じた金額が課税の評価となります。 ただし、評価額が1年間に受取る年金額の15倍を超える場合は、15倍が限度となります。
年金の支払にかえて一時金でこれを取得したときは、その一時金の額により評価されます。
年金受給の評価額
残存期間 5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超25年以下 25年超35年以下 35年超
課税評価
割合
70% 60% 50% 40% 30% 20%
ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人(相続を放棄している者等は除く)の場合、相続税法第24条の規定により評価した金額に対して、死亡保険金の非課税枠があります(相続税法第12条)。
本記載は、平成19年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しております。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱い等につきましては、所轄の税務署にご相談ください。
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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